横浜地方裁判所 昭和58年(わ)1838号 判決
主文
被告人株式会社相模会館を罰金一、三〇〇万円に、被告人藤本政美を懲役一年に各処する。
被告人藤本政美に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
事実
被告人株式会社相模会館は、神奈川県相模原市小町通り二丁目四番一二号に本店を置き、パチンコ店経営を目的とする株式会社であり、被告人藤本政美は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人藤本政美は、同会社の業務に関し、法人税を免れることを企て、架空の給与手当、退職金を計上して簿外預金に預入するなどの不正な方法により所得を秘匿した上、昭和五六年九月一日から同五七年八月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が一億九、二四三万五、五〇九円で、これに対する法人税額が七、九八三万七、五〇〇円であるのにかかわらず、同五七年一一月一日、同市富士見六丁目四番一四号所在の所轄相模原税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が七、六四九万一、三九五円で、これに対する法人税額が三、一一四万一、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税四、八六九万六、五〇〇円を免れたものである。
適条
法人税法一五九条、一六四条一項(被告人藤本政美に対し、懲役刑選択)
刑法二五条一項(被告人藤本政美につき)
(裁判官 茅沼英一)